Web上には、写真やイラストなどのフリー素材を扱うサイトが多数あります。
フリー素材と聞いて、「無料で使えるんだ」「勝手に何にでも使っていいんだ」と思っている方はご注意ください。下手をすると著作権侵害になる可能性もあるくらい、実は慎重に扱わなくてはならないものなのです!
そんな事態を避けるために、今回はフリー素材(写真・イラスト)を使う際の注意点について、わかりやすく解説していきます。
そもそも著作権とは
著作権は法律です。違反すれば訴訟も?
著作権とは、著作者の思想や感情を表現した著作物が、他人に無断で利用されないようにするための権利です。
著作物とは【思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの】と定義され、写真、動画、楽曲、絵画、そして個人ブログの文章やドクターなどの講演内容も著作物となります。
著作権は著作物を創作した時点で発生し、権利を得るための手続は一切必要ありません。
著作権には保護期間が定められており、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までとなっています。
著作権は法律です。侵害した場合は民事訴訟によって損害賠償などを請求される可能性もあります。
※写真にはさらに「肖像権」の問題も絡んでくるので、今後別のコラムでご紹介します!
「フリー素材」も著作物です
フリー素材であっても、【思想または感情を創作的に表現したもの】であるため著作物となります。ですから、フリー素材=「無料で、勝手に何にでも使っていい」というものにはなりません。
フリー素材とは、「条件の範囲内であるならば(無料で・もしくは一度の購入で複数用途に)利用可能な素材」という解釈が正解です。
業界では「著作権フリー」または「ロイヤリティフリー」の意味合いで「フリー素材」と呼ばれています。
「著作権フリー」と「ロイヤリティフリー」の違いについて
「著作権フリー」と「ロイヤリティフリー」の違いや意味を理解することが、フリー素材を安全に利用する際の大きなポイントとなります。
Point
- ■著作権フリー
-
著作者によって著作権が放棄されたものや保護期間が終了したもの。
「著作権フリー」の素材は、著作権がないため『利用規約の範囲内でなら無料で自由に使う』ことができます。
- ■ロイヤリティフリー
-
『一度使用料(ロイヤリティ)を払えば、使用のたびに追加の使用料を支払うことなく、使用許諾範囲内であれば何度でも利用できる』素材のことです。
素材を利用する「ライセンス」を購入するといったほうがわかりやすいでしょう。
「無料で使用できる素材」という意味ではないので注意してください。
利用する際は、必ず『利用規約』をチェックすること
フリー素材を利用する際の条件は各サイトの『利用規約』に明記されています。
安全に使用するための主なチェックポイントは以下の通りです。
Point
- 料金が発生するのか
- 商用利用もOKなのか
※商用利用:パンフレット・チラシ・ポスター・Webサイトなど、利益を得る活動に使用すること
- 加工は可能か
- クレジット表記やリンク表記が必要か
- 使用許可を得る必要があるか
『利用規約』のなかの一つでも守れない場合は規約違反=著作権法違反となるため、使用してはいけません。
絶対にしてはいけない、「拾い画」の使用
Webサイトの画像検索から拾った画像、いわゆる「拾い画」は、絶対に使用しないでください!
他者の著作物を著作者に許可を得ずに別の場所に掲載してしまう、つまり「無断転載」による著作権侵害となる可能性があります。
「拾い画」は素材の出所が不明で『利用規約』を確認することもできず、知らずに使用して裁判になったケースも実際にありますので十分注意してください。
「このフリー素材、使用して大丈夫なの?」と思ったら
フリー素材の著作権などについて解説してきましたが、法律の解釈にもなってくるため利用するにあたって少なからずとも不安は残ると思います。
「利用規約をチェックしても、わかりにくいし…」「著作権などに詳しい弁護士に聞くのが一番だけど、そこまでして…」
そんなときは、Webサイトやパンフレットの制作会社に相談するのが最適です。
制作会社は仕事で日常的にフリー素材を利用しているため、商用OK、著作権表記不要、さらに高いクオリティの優れた素材を提供しているサイトを熟知しています。
そして何よりも、Webサイトやパンフレットに使用する写真は、カメラマンに依頼するのが一番でしょう。写真のクオリティも間違いありませんし、フリー素材のデメリットである他の病院が使用している写真と被ってしまうこともありません。
民間医局クリエイティブでは、広報物に使用するための写真撮影も承っております。興味のある方はぜひお問い合わせください。
→お問い合わせはこちら
実は著作権だけじゃないんです…。フリー素材を使うときのもうひとつの注意点「肖像権」とは?